成年後見手続サポートセンター

法定後見・任意後見の支援

 

 

成年後見人(後見人・保佐人・補助人)は、誰がなるの?

成年後見人(後見人・保佐人・補助人)になるのに特に法令上の制限はありません。

過去の実績では、約8割が配偶者や子供等親族の方が、成年後見人(後見人・保佐人・補助人)になっています。

専門性の高い事務が必要となる場合や、親族には任しておけない場合は、申し立て時に候補者を定めても、家庭裁判所の判断で司法書士や弁護士、社会福祉士などの専門家が選任される場合があります。

なお、次の人は欠格事由に該当し、成年後見人(後見人・保佐人・補助人)になることができません。

  1. 未成年者
  2. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人または補助人
  3. 破産者
  4. 被後見人、被保佐人、被補助人に対して訴訟をし、またはした者およびその配偶者ならびに直径血族
  5. 行方の知れない者