成年後見手続サポートセンター

法定後見・任意後見の支援

 

 

法定後見制度ってなに?

「法定後見制度」とは、簡潔にいえば、認知症、知的障害、精神障害等の精神上の障害により現在すでに判断能力が不十分な状況となった方々を支援し保護する制度です。判断能力の程度に応じて、次の3種類に分類されます。

1.後見制度

認知症、知的障害、精神障害などのため判断能力を欠く常況にあり、自分の財産を管理・処分することができないと判定された人です。具体的には、日常の買物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要のある人、ごく日常的な事柄(家族の名前、自分の居場所等)がわからなくなっている人、完全な植物状態にある人が後見制度の対象になります。

「状況」ではなく、「常況」とされているのは、一時的に若干の判断能力がある状況に戻ることがあっても、大部分の時間は判断能力を欠く状態にあれば、後見制度の対象となるということです。

後見制度の対象となる人は被後見人と呼ばれ、成年後見人が選任されます。成年後見人は本人の身上に配慮しながら取消権又は代理権をという権限を行使して、本人の財産を守り本人の生活を支援します。

なお、次の人は欠格事由に該当し、後見人になることができません。

  1. 未成年者
  2. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人または補助人
  3. 破産者
  4. 被後見人に対して訴訟をし、またはした者およびその配偶者ならびに直系血族
  5. 行方の知れない者

2.保佐の制度

認知症、知的障害、精神障害などのため判断能力が著しく不十分なため自分の財産を管理・処分するには常に援助が必要であると判定された人です。具体的には、日常の買物程度は自分でできるが、不動産や自動車の売買、金銭の貸し借りなど重要な財産行為は自分だけではできないという人が保佐制度の対象になります。ただし、後見類型に該当する人を除きます。

保佐制度は、重要な財産行為に関する支援のほか、消費者被害や経済的虐待からの救済、浪費の防止、親亡き後問題の対策などを目的として利用されていますが、単に浪費癖があるというだけでは、この制度を利用することはできません。

しかし、浪費の原因が判断能力の低下に基づくものであれば、その低下の程度に応じて保佐制度を利用することができます。

保佐制度の対象になる人は被保佐人と呼ばれ、保佐人が選任されます。保佐人は、本人の意思をできるだけ尊重しながら一定の範囲の同意権・取消権又は代理権という権限を行使して本人の生活を支援します。

代理権とは、保佐人が本人のために取引や契約などの法律行為を本人に 代わって行う権限をいいます。保佐人には、この代理権が当然に与えられているわけではありませんので、保佐人が本人に代わって代理権を行使するためには代理権付与の審判を受ける必要があります。

家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、保佐人、保佐監督人などの申立てにより、本人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができます。本人以外の申立てにより代理権を付与するときは、本人の同意がなければなりません。この申立ては、保佐開始の申立てと同時にすることもできます。

なお、次の人は欠格事由に該当し、保佐人になることができません。

  1. 未成年者
  2. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人または補助人
  3. 破産者
  4. 被補佐人に対して訴訟をし、またはした者およびその配偶者ならびに直系血族
  5. 行方の知れない者

3.補助の制度

軽度の認知症、知的障害、精神障害などのため判断能力が不十分であり、自分の財産を管理・処分するには援助が必要な場合があると判定された人です。具体的には、日常の買物は問題なく自分でできるが、不動産や自動車の売買、金銭の貸し借りなど重要な財産行為については自分でできるかどうか不安があり、援助を受けたほうが本人の利益になると思われる人が補助制度の対象になります。ただし、後見類型や保佐類型に該当する人は除かれます。

補助制度は、重要な財産行為に関する支援のほか、保佐制度と同様、消費者被害や経済的虐待からの救済、浪費の防止、親亡き後問題対策などを主な目的として利用されています。しかし、重度の身体障害などにより意思の疎通が困難であったり歩行や筆記をすることができない人であっても、自分の財産を単独で管理・処分するための判断能力に問題がない場合は、この制度を利用することができません。

補助制度の対象になる人は被補助人と呼ばれ、本人のために補助人が選任されます。補助人は、保佐人の場合と同様に、本人の自己決定権を最大限に尊重しながら、家庭裁判所の審判により与えられた代理権又は同意権・取消権という権限を弾力的に行使して本人の生活を支援します。

代理権とは、補助人が本人のために取引や契約などの法律行為を本人に代わって行う権限をいいます。補助人には、この代理権が当然に与えられているわけではありませんので、補助人が本人に代わって代理権を行使するためには代理権付与の審判を受ける必要があります。

家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、補助人、補助監督人などの申立てにより、本人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができます。

なお、本人以外の申立てにより代理権を付与するときは、本人の同意がなければなりません。

同意権とは、本人が重要な財産処分に関する行為などを行うときに、その行為の内容が本人にとって不利益にならないかを補助人が検討し、問題がない場合にその行為を了承する権限又は問題がある場合に了承しない権限をいいます。

また、取消権とは、本人が補助人の同意を得ないで重要な財産処分に関する行為などを行ったときに、補助人が本人の利益のためにその行為を無効なものとして取り消し、現状に戻す権限をいいます。同意権と取消権の範囲は一致していますので、補助人は同意権のある行為については常に取消権も持つことになります。なお、補助人が取り消すことのできる行為は、本人自身からも取り消すことができます。

保佐人と異なり補助人の場合には、この同意権が当然に与えられているわけではありませんので、補助人が同意権を行使するためには同意権付与の審判を受ける必要があります。家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、補助人、補助監督人などの申立てにより、本人のために特定の法律行為について補助人に同意権を付与する旨の審判をすることができます。なお、本人以外の申立てにより同意権を付与するときは、本人の同意がなければなりません。また、日用品の購入その他本人の日常生活に関する行為について同意権を付与することはできません。

なお、次の人は欠格事由に該当し、保佐人になることができません。

  1. 未成年者
  2. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人または補助人
  3. 破産者
  4. 被補助人に対して訴訟をし、またはした者およびその配偶者ならびに直系血族
  5. 行方の知れない者