成年後見手続サポートセンター

法定後見・任意後見の支援

 

 

任意後見契約はいつ効力が発生するの?(任意後見監督人の選任)

任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の判断能力が不十分な状況にあるときは、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者は、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任を申立てることがでます。

家庭裁判所は、本人の判断能力が不十分な状況にあると認めるときは、任意後見人に不適任な事由がある場合等を除き、任意後見監督人を選任し、任意後見契約の効力を発生させます。

なお、任意後見監督人の選任は、本人の申立て又は同意が要件となっています。