成年後見手続サポートセンター

法定後見・任意後見の支援

 

任意後見人は誰がなるの?

任意後見人の資格については特に法令上の制限はありません。
どのような人を選任するかは、もっぱら本人の選択に委ねられています。
一般的には、本人の親族・知人、司法書士や弁護士などの法律実務家、または社会福祉士などの福祉の専門家が任意後見人になることが多い状況となっています。

どのような人を任意後見人に選任するかは、本人の選択に委ねられていますが、任意後見受任者に不正な行為その他不適任な事由があるときは、任意後見監督人選任の審判の段階で、選任の申立てが却下され、任意後見契約の効力が生じません。

つまり、任意後見人の適格性の審査については、家庭裁判所における任意後見監督人選任の審判の段階で、チェックの手続が確保されていることになります。

また、法人を任意後見人とすることもできます。さらに、必ずしも1人には限られず、複数の者を選任することもできます。

なお、次に該当する場合には受任者の不適任な事由に該当し、任意後見人になることができません。

  1. 未成年者
  2. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人または補助人
  3. 行方の知れない者
  4. 破産者
  5. 本人に対して訴訟をし、またはした者およびその配偶者ならびに直系血族
  6. 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者