成年後見手続サポートセンター

法定後見・任意後見の支援

 

 

任意後見制度はどんな場合に利用できるの?

1.老人性認知症の発症・悪化に備える場合

任意後見契約が利用される典型的な場面は、高齢者が、認知症の症状の発症・悪化に備えて、あらかじめ財産管理等の事務を委託しておく、次のような場合です。

  1. 頼れる親族のいない高齢者が、認知症の症状の発症・悪化後に、自己の財産を管理して、生活の場を確保し、介護・医療サービス等を利用することを依頼しようとする場合
  2. 推定相続人等の親族のいる高齢者が、認知症の症状の発症・悪化後に、自己の財産をめぐって、親族同士が対立することを防止するため、あらかじめ財産の管理者や管理方法を定めようとする場合

上記[1]と[2]のいずれの場合についても、死後に備えて、公正証書遺言を作成するとともに、認知症発症後に備えて、任意後見契約を締結することが考えられます。

2.軽度の認知症.知的障害.精神障害がある場合

軽度の認知症、知的障害、精神障害を有する者が、任意後見契約を締結すると同時に任意後見監督人の選任を受け、任意後見人に財産管理を行わせることも考えられる。また、発病と治癒を反復するような精神病の場合に、治癒段階で、発病に備えて任意後見契約を締結しておくこともよいでしょう。

3.危険な手術に備える場合

高齢者や障害者に限らず、危険な手術を受けることが必要となり、その手術の結果によっては精神上の障害が生じ、判断能力が不十分な状況におちいる可能性がある場合などにあらかじめ財産管理のために任意後見契約を締結しておくことも考えられます。

ただし、任意後見契約の中で、手術についての「代諾権」を授与することはできません。

4.知的障害者・精神障害者の「親なき後」に備える場合

知的障害や精神障害があっても、意思能力がある限り、自ら任意後見契約を締結することができ、親の老後、死後に任意後見受任者が任意後見監督人の選任を申立てることにより、任意後見人による保護を受けることができます。

子本人に意思能力がない場合でも、子本人が未成年の間に、親が親権に基づいて、子に代わって任意後見契約を締結できます。

親自身の財産管理等に関して、親が自己を当事者とする任意後見契約を締結するとともに、個々の事案に応じて、[1]遺言執行者と遺産の管理方法を指定する遺言、[2]親の死後の財産管理を受託者に委託する信託、[3]親の死後における子の介護等の事実行為を第三者に委託する準委任契約毎を適宜組み合わせることにより、親の老後・死後における子の保護及びそのための財産管理等のあり方をあらかじめ定めておくことができます。