成年後見手続サポートセンター

法定後見・任意後見の支援

 

 

任意後見制度ってなに?

「自分が、将来ボケてしまったらどうしよう…。」
「今は元気だけど、ボケてしまったら家族はどうなるのか…。」
超高齢社会のいま、そんな不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

これまでも、ボケていないときに、将来ボケてしまったときのために、あらかじめ財産管理をしてもらうため代理人を選任することができました。

ところが、この契約の効力が発生する時点では、すでに自分は判断能力が低下しており、適切に財産管理をしてくれているか、確認することができず、また、選任した代理人を監督する制度もありませんでした。

しかし、平成12年4月1日施行の「任意後見契約に関する法律」により、自分であらかじめ老後の生活のことを決めることができ、自分の選んだ人に安全に託せるようになりました。

老後のために用意しておいた財産を、認知症になってしまった後も自分の思うように使いたいし、自分の思うように生活もしたいと考えることは当然のことです。

  • 自分の将来を自分で決めることができる(信頼性)
  • 自分を財産被害や虐待から守ってくれる(人権擁護)

こんな事を望める制度です!

 

任意後見制度は、公的機関の監督を伴う任意代理の制度です。具体的には、自分の判断能力が不十分な状況(判断能力が減退した後または判断能力を喪失した後)における「後見事務の内容」と「後見をする人(任意後見人)」を、自ら、事前の契約(「任意後見契約」)によって決めておく制度です。

任意後見制度は、現在は契約等をするために必要な判断能力を十分に有している人が、将来、判断能力が不十分になったときに備えて、自分の希望する「後見事務の内容」と「後見事務を任せる人」を、あらかじめ公正証書による委任契約によって決めておき、実際に判断能力が不十分になったときに、その契約の効力を発生(任意後見監督人の選任が要件)させて、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督の下、自分が選んだ任意後見人に、自分の希望する後見事務を行ってもらうことができるようにするための仕組みであり、後見を受ける人の自己決定を最大限に尊重することができる制度です。

高齢者が元気なうちに!